ニュージーランド・トランピング&温泉情報
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2006/12/03 |
『ホームページ泥棒をやっつける』―ウェブサイト盗用被害の対処法 |
■ 『ホームページ泥棒をやっつける』「ホームページ泥棒をやっつける 弁護士不要・著作権・知的財産高等裁判所・強制執行」 ホームページ盗用(写真の無断使用)の被害にあった著者が犯人を追いつめ、裁判所に提訴、最高裁まで持っていき、最後は強制執行に至るまでを描いたドキュメント(?)です。 私がインターネットを通じて情報発信をするようになってから、かれこれ8年ほどになります。この「ニュージーランド・トランピング&温泉情報」をはじめ、なんだかんだで4つのウェブサイト(ホームページ)といくつかのブログサイトを運営していますが、これだけ長くやっているとイヤでも経験するのが、ウェブコンテンツの盗用・盗作の類。私もこれまで何度かアクションを起したことがあります。そんなわけで、他人事とは思えず非常に興味深く読ませてもらいました。 この本の内容が画期的なのは、インターネットで公開されているHPの写真ひとつでも無断で使用すれば著作権侵害になるという、初の判例となったことです。
え、なにあたりまえじゃん? と思う方はきわめて常識人だと思います。 どういうことかと言いますと、当初、著者が横浜地方裁判所に提訴したときは、「たかが商品を正面から映しただけの写真では著作物としては認められない」、として訴えが棄却されてしまったんです。被告が無断使用したという事実は認定しつつも、です。 商品写真といいつつも、物品の配置やライティングなど調整するわけで無造作に撮影したモノではありません。さらには画像処理ソフトでサイズや色味を調整したりと作者の意図が入り込むわけです。さらには器材等でそれなりに投資も必要なわけで。そういった意味で、どんな写真であろうと「著作物」であると考えるのが妥当ですが、横浜地裁はろくすっぽ審議もしないで、単純な商品写真だからというだけで、あっさり棄却してしまったようです。 ここで著者が諦めてしまったら、「思想または感情の創作的表現」という著作物の定義の拡大解釈が判例となって、ウェブ上にある商品写真の類は全部無断使用していいというお墨付きにもなってしまいます。 で、そんな危惧を感じた著者は次に知的財産高等裁判所に控訴。ここでようやくなんとか納得のいく判決を得られたという顛末です。それにしても他人が作ったものをさも自分のものであるかのように利用することが悪いことというのは幼稚園レベルの道徳だと思いますが、それが一度とはいえ裁判所で否定されてしまったというのは驚きです。この一連の裁判は業界でも注目されていたようで、後々有識者がコメントを出していますが、やっぱり最初の横浜地裁の判決は相当疑問が残るようです。 ■ 本人裁判という道この裁判のもうひとつの特徴として、原告(著者)が弁護士を付けずに本人裁判で戦ったという点も興味深いです。著者自身は法学部出身で、これまでも何度か裁判経験があるということもありますが、内容を見ているかぎり、特殊な知識を駆使して戦ったと言うよりは素朴な一市民が等身大でがんばったという感じ。我々一般市民からすると裁判に持ち込むというのは非現実的な選択肢という気がしてしまいますが、この本のスタンスを見ると、そんな難しいことではないんだなと勇気をもらう気がしました。 それにしても著作権が専門とされる弁護士相手に一市民が戦いを挑んで勝ってしまったという痛快劇としても楽しめる本でした。 前半部分は今回の裁判の実録。後半は自分の著作物であるホームページやそのコンテンツ(文章・写真・図表)などの権利を守るために、盗用・無断使用が発覚したときにしておくべきことや、司法書士、行政書士、弁護士への相談など、具体的なアドバイスが書かれています。裁判のときの被害額の算定のためには、無断盗用の場合、1日あたり幾ら請求させてもらいますというようなコメントを残しておくことが重要みたいです。 ブログなどを含めて万人がインターネットで情報発信をする時代、こうした「ホームページ泥棒」事件は日常茶飯じてきに発生していることと思います。これまでもインターネットの著作権を取りあつかった本はたくさんありましたが、どれも弁護士による法解釈の話ばかりで、こうした実録はなかったと思います。そんなときにどう対応したらいいのか、そしてその気になれば個人レベルでここまでできるんだというホームページ盗用被害時対応マニュアルとして非常に興味深い本でした。 |
制作・著作 秋場 研 http://homepage2.nifty.com/treknz/ e-mail : AKIBA_Ken |